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こんな質問でました!

質問:
弁護士会で購入できる『戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書』は記載が不十分でも行政は簡単に個人の住民票や戸籍謄本を弁護士に渡せるのですか?私は親戚の男から身の危険、心的衰弱を受けるほどの攻撃を受けていたため、その男が刑務所で服役中に京都府京丹後市から滋賀県へ引越しをしました。引越し先へ住民票を移転する前に念のため、いったん大阪市の親戚のところへ住民票を移し、その後、現住所へ住民票を移転させました。その男は出所後、弁護士に依頼し『戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書』で京丹後市から住民票を請求、大阪、滋賀県と同様に私の住民票、戸籍を請求し、その男が私の新住所を突き止めました。大阪市では理由を説明し住民票を私以外に開示しないよう申し出の届出をしていたにもかかわらず……教えてほしいのは最初に京丹後市で弁護士が請求した『職務上請求書』には私の京丹後市の住所しか記載されてなかったのに京丹後市が私の住民票を弁護士に出したことです。請求書には『名前、生年月日』を記載する欄があります。名前は別名(私の名前ではない)、生年月日欄は空白でした。(わたしが開示請求して解った事)いくら弁護士からの請求であれ粗悪な請求書で私の個人情報を出していいのですか??私はまた恐怖の毎日。今、心身疲れ果てています。

たしかに不思議ですね

こんな回答がでました!:
住民票や戸籍の請求については、個人情報や書かれている様な本人への刑法的被害が発生することなどから利用には細心の注意が必要と言われていますが、行政もなかなか現実の把握ができなく遺漏があるようです。(仕方がないと言っているのではありません。

)今日も、DVで交付中止の申し出があったのに親族に住民票の交付をして行政がお詫びをしています。

相手方が不明の時にその所在を調べるため「職務上請求」は法的手続遂行のために欠かせない手段の一つです。これができなければ、逃げ得の人が出てしまいます。

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窓口の請求書は生年月日を記載しなければならないこととなっていますが、職務上請求にはその記載は必要ないものと思われます。

(確認しておりませんが)行政が簡単に渡しているのではなく、交付請求できる形式的な権限が弁護士に与えられているということです。

弁護士会に事情を話して、不正請求ではないかと調査してもらうよう働きかけてみてはいかがでしょうか。

次の質問も楽しみですね!!

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